ファイナンシャルプランナー2級 実技試験 要点まとめ 第3問 [資格]
ファイナンシャルプランナー2級 実技試験
「第3問 所得税」
についての要点をまとめました。
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第3問 所得税
● 2015年5月実施より
● 退職所得
〇 退職所得は、申告分離課税。
〇 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合、退職金から20.42%が源泉徴収。
〇 退職所得=(退職収入 - 退職所得控除)× 1/2
〇 退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の期間は 40万円 / 年。
20年を超える期間は 70万円 / 年。
〇 障害者になったことが直接の原因で退職した場合には、退職所得控除額はさらに100万円加算。
● 所得税
〇 所得税配偶者控除は、38万円。
(生計同一で、年間合計所得額が38万円以下の配偶者が対象。)
〇 損益通算の対象となる損失は、総所得内でまず損益通算し、それでも損失が上回る場合、山林所得や退職所得と損益通算する。
〇 同居する70歳以上の老親を扶養する場合、老人扶養親族として58万円の控除。
(生計同一で合計所得金額38万円以下)
〇 同居する70歳以上の老親以外の場合、老人扶養親族として48万円の控除。
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● 2014年9月実施より
● 住宅ローン控除
住宅ローン控除の条件は、
〇 家屋の取得後6ヶ月以内に住居の用に供し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き居住すること。
〇 その年の合計所得金額が3000万円以下。
〇 床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上が自分の居住用であること。
〇 返済期間が10年以上で、分割返済。
● 給与所得者の確定申告
〇 給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要。翌年分からは年末調整される。
〇 確定申告書の提出先は、納税者の納税地(住所地)を管轄する税務署長。
● 所得税
〇 所得税の基礎控除は、38万円。
〇 配偶者控除は、38万円。
〇 住宅ローン控除は、税額控除(所得税額から控除できる)で、控除率1%。
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「第3問 所得税」
についての要点をまとめました。
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第3問 所得税
● 2015年5月実施より
● 退職所得
〇 退職所得は、申告分離課税。
〇 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合、退職金から20.42%が源泉徴収。
〇 退職所得=(退職収入 - 退職所得控除)× 1/2
〇 退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の期間は 40万円 / 年。
20年を超える期間は 70万円 / 年。
〇 障害者になったことが直接の原因で退職した場合には、退職所得控除額はさらに100万円加算。
● 所得税
〇 所得税配偶者控除は、38万円。
(生計同一で、年間合計所得額が38万円以下の配偶者が対象。)
〇 損益通算の対象となる損失は、総所得内でまず損益通算し、それでも損失が上回る場合、山林所得や退職所得と損益通算する。
〇 同居する70歳以上の老親を扶養する場合、老人扶養親族として58万円の控除。
(生計同一で合計所得金額38万円以下)
〇 同居する70歳以上の老親以外の場合、老人扶養親族として48万円の控除。
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● 2014年9月実施より
● 住宅ローン控除
住宅ローン控除の条件は、
〇 家屋の取得後6ヶ月以内に住居の用に供し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き居住すること。
〇 その年の合計所得金額が3000万円以下。
〇 床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上が自分の居住用であること。
〇 返済期間が10年以上で、分割返済。
● 給与所得者の確定申告
〇 給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要。翌年分からは年末調整される。
〇 確定申告書の提出先は、納税者の納税地(住所地)を管轄する税務署長。
● 所得税
〇 所得税の基礎控除は、38万円。
〇 配偶者控除は、38万円。
〇 住宅ローン控除は、税額控除(所得税額から控除できる)で、控除率1%。
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2016-05-05 01:51
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