ファイナンシャルプランナー2級 実技試験 要点まとめ 第5問 [資格]
ファイナンシャルプランナー2級 実技試験
「第5問 相続・贈与」
についての要点をまとめました。
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第5問 相続・贈与
● 2015年5月実施より
● 遺言・遺留分
〇 自筆証書遺言は、相続発生後、家庭裁判所の検認が必要。
〇 公正証書遺言は、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと公正証書で遺言を作成。
検認は必要なし。原本は公証役場に保存。
〇 遺留分は、被相続人の兄弟姉妹には認められない。
〇 遺留分割合は、直系尊属のみの場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1。
● 相続税
〇 相続税の基礎控除は、3000万円+法定相続人の数×600万円。
( = 3000 + 600n )
● 住宅・教育資金贈与
〇 住宅取得等資金の贈与による贈与税の非課税制度は、住宅ローン返済のための贈与は対象ではない。
取得するための資金であることが必要。
〇 時価よりも著しく低い価額で譲渡すると、時価との差額が贈与税の課税対象となる。
〇 教育資金の非課税特例の非課税限度額は、受贈者ごとに1500万円まで。
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● 2014年9月実施より
● 遺言・遺留分
〇 公正証書遺言は、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと公正証書で遺言を作成。
家裁の検認は必要なし。原本は公証役場に保存。
〇 遺留分は、被相続人の兄弟姉妹には認められない。
〇 相続税の申告と納税は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うこと。
● 小規模住宅の特例・死亡保険金の非課税枠
〇 小規模住宅の特例は、配偶者には適用要件に制限がなく、必ず適用される。
〇 死亡保険金に対する相続税の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
( = 500n )
〇 相続税の配偶者控除として、配偶者の法定相続分相当額、または1億6000万円までは相続税はかからない。
● 相続税
〇 相続税の基礎控除は、3000万円+法定相続人の数×600万円。
( = 3000 + 600n )
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「第5問 相続・贈与」
についての要点をまとめました。
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第5問 相続・贈与
● 2015年5月実施より
● 遺言・遺留分
〇 自筆証書遺言は、相続発生後、家庭裁判所の検認が必要。
〇 公正証書遺言は、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと公正証書で遺言を作成。
検認は必要なし。原本は公証役場に保存。
〇 遺留分は、被相続人の兄弟姉妹には認められない。
〇 遺留分割合は、直系尊属のみの場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1。
● 相続税
〇 相続税の基礎控除は、3000万円+法定相続人の数×600万円。
( = 3000 + 600n )
● 住宅・教育資金贈与
〇 住宅取得等資金の贈与による贈与税の非課税制度は、住宅ローン返済のための贈与は対象ではない。
取得するための資金であることが必要。
〇 時価よりも著しく低い価額で譲渡すると、時価との差額が贈与税の課税対象となる。
〇 教育資金の非課税特例の非課税限度額は、受贈者ごとに1500万円まで。
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● 2014年9月実施より
● 遺言・遺留分
〇 公正証書遺言は、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと公正証書で遺言を作成。
家裁の検認は必要なし。原本は公証役場に保存。
〇 遺留分は、被相続人の兄弟姉妹には認められない。
〇 相続税の申告と納税は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うこと。
● 小規模住宅の特例・死亡保険金の非課税枠
〇 小規模住宅の特例は、配偶者には適用要件に制限がなく、必ず適用される。
〇 死亡保険金に対する相続税の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
( = 500n )
〇 相続税の配偶者控除として、配偶者の法定相続分相当額、または1億6000万円までは相続税はかからない。
● 相続税
〇 相続税の基礎控除は、3000万円+法定相続人の数×600万円。
( = 3000 + 600n )
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2016-05-01 22:06
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