ファイナンシャルプランナー2級 実技試験 要点まとめ 第1問 [資格]
ファイナンシャルプランナー2級 実技試験
「第1問 年金・保険」
についての要点をまとめました。
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第1問 年金・保険
● 2015年5月実施より
● 国民年金
〇 健康保険の任意継続被保険者になるには、資格喪失日(退職の翌日)から20日以内に申し出る必要がある。
〇 健康保険の被扶養者となるための収入条件は、年収130万円未満。
ただし、60歳以上や障害者の場合は年収180万円未満。
かつ、同居の場合、被保険者の年収の2分の1未満。
● 老齢厚生年金・加給年金
〇 年金は2ヶ月に1回、年6回(偶数月)に分けて支給される。
〇 65歳前の老齢厚生年金は、特別支給として、定額部分と報酬比例部分がある。
昭和30年4月2日~32年4月1日生まれの男性は、62歳~65歳になるまで報酬比例部分のみ支給される。(女性は5年遅れ)
昭和36年4月2日以降生まれは特別支給の厚生年金はなし。
〇 老齢厚生年金に加給年金が加算されるのは、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合。
〇 元本を一定利率で一定期間複利運用した場合の将来の運用結果を計算するときには、終価係数を使う。
〇 元本を一定利率で複利運用しながら毎年一定額を取り崩す場合、毎年いくら受け取れるかを計算するときには、資本回収係数を使う。
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● 2014年9月実施より
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「第1問 年金・保険」
についての要点をまとめました。
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第1問 年金・保険
● 2015年5月実施より
● 国民年金
〇 健康保険の任意継続被保険者になるには、資格喪失日(退職の翌日)から20日以内に申し出る必要がある。
〇 健康保険の被扶養者となるための収入条件は、年収130万円未満。
ただし、60歳以上や障害者の場合は年収180万円未満。
かつ、同居の場合、被保険者の年収の2分の1未満。
● 老齢厚生年金・加給年金
〇 年金は2ヶ月に1回、年6回(偶数月)に分けて支給される。
〇 65歳前の老齢厚生年金は、特別支給として、定額部分と報酬比例部分がある。
昭和30年4月2日~32年4月1日生まれの男性は、62歳~65歳になるまで報酬比例部分のみ支給される。(女性は5年遅れ)
昭和36年4月2日以降生まれは特別支給の厚生年金はなし。
〇 老齢厚生年金に加給年金が加算されるのは、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合。
〇 元本を一定利率で一定期間複利運用した場合の将来の運用結果を計算するときには、終価係数を使う。
〇 元本を一定利率で複利運用しながら毎年一定額を取り崩す場合、毎年いくら受け取れるかを計算するときには、資本回収係数を使う。
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● 2014年9月実施より
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2016-05-07 04:47
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