ファイナンシャルプランナー2級 実技試験 要点まとめ 第4問 [資格]
ファイナンシャルプランナー2級 実技試験
「第4問 不動産関係」
についての要点をまとめました。
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第4問 不動産関係
● 2015年5月実施より
● 借家契約について
〇 賃貸人が更新の拒絶をするためには、通知と正当事由が必要。
〇 普通借家契約では、1年未満の契約期間だと期間の定めのない賃貸借とみなされる。
〇 定期借家契約では更新がないことによる契約終了のときには、あらかじめ、書面で説明することが必要。
● 不動産取得税・登録免許税
〇 個人が相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されない。
(相続税の対象になる)
〇 不動産取得税の特例として、1戸につき1200万円の控除がある。
条件として、新築住宅を取得する場合、50㎡(貸家は40㎡)以上240㎡以下の住宅であること。
〇 登録免許税は、権利の登記の際に課される。
● 建築面積・延べ面積
〇 防火地域で耐火建築物の場合、10%の建ぺい率緩和。
ただし、指定建ぺい率が80%の地域の場合には、建ぺい率制限なし(100%)。
〇 防火規制が異なる土地にまたがっている場合、厳しい規制が課される。
〇 容積率は、
住居系用途地域の場合、前面道路幅×4/10
その他用途地域の場合、前面道路幅×6/10
この計算結果と、指定容積率を比べて小さい方を採用する。
前面道路が、2つ以上ある場合、広い方の道路幅を前面道路とする。
● 2014年9月実施より
● 不動産登記について
〇 不動産の登記には公信力がない。
〇 住宅用家屋の「登録免許税の軽減税率」は、新築・取得後1年以内に権利の登記をした場合に適用される。
〇 中古住宅の場合、築後25年以内(木造は20年以内)のもの
● 不動産取得税について
〇 「不動産取得税」は、地方税。
〇 土地の不動産取得税率は3%。
〇 課税標準は宅地の場合、固定資産課税台帳登録価額の2分の1。
〇 新築住宅を取得する場合、50㎡(貸家は40㎡)以上240㎡以下の住宅であれば、1戸につき1200万円を課税標準から控除できる。
● 所得税・住民税について
〇 「長期譲渡所得」となるのは、所有期間が5年を超えるもの。(譲渡した年の1月1日現在で)
〇 不動産の取得費が不明な場合、概算の取得費として譲渡価額の5%とすることができる。
〇 軽減税率の特例を受けた場合、長期譲渡所得金額のうち6000万円以下の部分は所得税10.21%・住民税4%、 6000万円超の部分は所得税15.315%・住民税5%となる。
※ 記事追加の予定あり。
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「第4問 不動産関係」
についての要点をまとめました。
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第4問 不動産関係
● 2015年5月実施より
● 借家契約について
〇 賃貸人が更新の拒絶をするためには、通知と正当事由が必要。
〇 普通借家契約では、1年未満の契約期間だと期間の定めのない賃貸借とみなされる。
〇 定期借家契約では更新がないことによる契約終了のときには、あらかじめ、書面で説明することが必要。
● 不動産取得税・登録免許税
〇 個人が相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されない。
(相続税の対象になる)
〇 不動産取得税の特例として、1戸につき1200万円の控除がある。
条件として、新築住宅を取得する場合、50㎡(貸家は40㎡)以上240㎡以下の住宅であること。
〇 登録免許税は、権利の登記の際に課される。
● 建築面積・延べ面積
〇 防火地域で耐火建築物の場合、10%の建ぺい率緩和。
ただし、指定建ぺい率が80%の地域の場合には、建ぺい率制限なし(100%)。
〇 防火規制が異なる土地にまたがっている場合、厳しい規制が課される。
〇 容積率は、
住居系用途地域の場合、前面道路幅×4/10
その他用途地域の場合、前面道路幅×6/10
この計算結果と、指定容積率を比べて小さい方を採用する。
前面道路が、2つ以上ある場合、広い方の道路幅を前面道路とする。
● 2014年9月実施より
● 不動産登記について
〇 不動産の登記には公信力がない。
〇 住宅用家屋の「登録免許税の軽減税率」は、新築・取得後1年以内に権利の登記をした場合に適用される。
〇 中古住宅の場合、築後25年以内(木造は20年以内)のもの
● 不動産取得税について
〇 「不動産取得税」は、地方税。
〇 土地の不動産取得税率は3%。
〇 課税標準は宅地の場合、固定資産課税台帳登録価額の2分の1。
〇 新築住宅を取得する場合、50㎡(貸家は40㎡)以上240㎡以下の住宅であれば、1戸につき1200万円を課税標準から控除できる。
● 所得税・住民税について
〇 「長期譲渡所得」となるのは、所有期間が5年を超えるもの。(譲渡した年の1月1日現在で)
〇 不動産の取得費が不明な場合、概算の取得費として譲渡価額の5%とすることができる。
〇 軽減税率の特例を受けた場合、長期譲渡所得金額のうち6000万円以下の部分は所得税10.21%・住民税4%、 6000万円超の部分は所得税15.315%・住民税5%となる。
※ 記事追加の予定あり。
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2016-04-21 00:39
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